特定技能制度とは
Specified Skilled Worker
特定技能制度は、日本における外国人労働者受け入れの制度の一つで、特定の業種で不足している労働力を補うために、外国人を対象に一定の技能や知識を持った人材を受け入れる仕組みです。
当社は特定技能制度の登録支援機関として、特定技能外国人の方が日本で円滑に就労・生活できるように、企業様と連携しながら、さまざまな支援を提供いたします。

特定技能在留資格の区分
Class
特定技能の在留資格は、以下の2つの区分があります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 上限なし |
| 技能水準 | 試験等で確認(※1) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 試験等で確認(※1) | 原則確認不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせば可 |
| 特定産業分野(※2) | 16分野 | 11分野 |
※1 技能実習2号を良好に修了した外国人については免除
※2 受け入れ可能な特定産業分野の詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください
企業の受け入れ要件
acceptance requirements
特定技能制度の特徴の一つとして、受け入れ企業(受入れ機関)は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があり、特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を履行することが求められ、出入国在留管理庁への各種届出も行う必要があります。当社では登録支援機関として支援計画の業務を代行させていただきます。
各種支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
各種届出
- 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に関する届出
- 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出
- 受入れ・活動・支援実施状況に関する届出
技能実習制度との違い
comparison
| 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
|---|---|---|
| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
| 技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
| 監理団体 | あり | なし |
| 支援団体 | なし | あり |
| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等 やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の 共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
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